身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
身体障害者・知的障害者の方が有料道路を利用する場合、割引制度を利用できます。
⇒第一種、第二種障害者の詳細はこちら
対象者 |
① 自らが運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けている方全員 |
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●どちらも本人・配偶者・直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族が所有する車が対象です。②の場合、前述に記載の方が自動車を所有していないときは、日常的に介護している方が所有するものを含みます。
●登録できる自動車は、障害のある人1人につき1台です。割引が適用されるには、登録車両のみでの利用に限られます。
●営業用の自動車、軽トラック等は対象となりません。
内容 |
■料金を支払う際に、有料道路割引証明を受けた身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、通行料金が通常料金の半額になります。 |
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申請必要書類 |
① 身体障害者手帳又は療育手帳② 車検証又は軽自動車届出済証 |
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |