国民年金制度に加入していた期間等にかかった病気やケガが原因で障害が残ったときに申請により障害基礎年金を受けることができます。
次の①または②に該当する方が対象になります。
①国民年金加入期間中に初めて診療を受けた病気やけがにより、精神・身体の障害または長期にわたる安静を必要とする状態になった方(被保険者であった方で日本に住所があり、60歳以上65歳未満の間に初診日がある方も含む)
※65歳以降に初めて診療を受けた方は、請求することができません。
※一定の保険料納付期間等が必要です。
②20歳前に診療を受けた病気やけがにより、精神・身体の障害または長期にわたる安静を必要とする状態になった方
次の①または②に該当する方が対象になります。
①障害認定日による申請
初診日から1年6カ月経過したとき(その期間内にその傷病が治った場合はその治った日)を障害認定日といい、この時点で国民年金法に定める障害の程度が1・2級であること ⇒障害年金等級表
※障害認定日の例外
次の①~⑦に該当する日があるときは、1年6カ月を経過していなくても、その日が「障害認定日」となります。
①人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
②人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
④人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
⑤新膀胱を造設した場合は、造設した日
⑥切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
⑦喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑧在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
②事後重症による申請
障害認定日(初診日から1年6ヶ月が経過した日、又はその期間内にその傷病が治った場合はその治った日)には障害年金に該当しない程度に軽かったが、それ以降65歳になるまでに、その傷病が悪化し、障害状態に該当する程度の状態に至った場合。(※65歳になる誕生日の前々日までに申請が必要です。)
※初診日とは、障害の原因となった疾病で、初めて医師の診断を受けた日をいい、それを証明する書類(診断書等)が必要です。
次の①又は②のいずれかの納付要件を満たしていることが必要です。(※初診日が20歳未満の場合は納付要件は問いません。)
①初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間及び保険料の免除を受けた期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。
②初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(平成28年3月までの取り扱い)
区分 | 年金額 |
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1級 | 年額 1,020,000円 |
2級 | 年額 816,000円 |
※障害年金の等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。
※対象者②については、本人の前年所得が一定額以上の場合、年金の支給が停止されます。
生計を維持している子どもがいる場合は加算されることがあります | |
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1人目・2人目の子 | 1人につき年額 234,800円 |
3人目以降 | 1人につき年額 78,300円 |
(※原則、子どもが18歳に到達した年度末まで支給されます)
各区役所国保年金課
小倉北区 | 093-582-3404(直通) |
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小倉南区 | 093-951-4111(代表) |
八幡東区 | 093-671-0801(代表) |
八幡西区 | 093-642-1441(代表) |
門司区 | 093-331-1881(代表) |
戸畑区 | 093-871-1501(代表) |
若松区 | 093-761-5321(代表) |