身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際にガイドヘルパーが移動を支援します。
対象者 |
屋外での移動に著しい制限がある重度の障害者(児) |
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内容 | 社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際にガイドヘルパーが移動を支援します。 |
利用者負担 |
所得に応じて月額負担上限額が設定されます。 |
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |