身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
商業施設や公共施設などの障害者等用駐車場のうち登録された駐車場を、障害者や介護が必要な高齢者、妊産婦などの人々が安心して利用できるための制度です。 同制度に登録された駐車場の利用には、利用証が必要です(車内の見えやすい場所に掲示)。
身体障害者 |
身体障害者手帳を持ち、次の等級以上の人 |
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知的障害者 | 療育手帳Aの方 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳1級の方 |
高齢者等 | 介護保険要介護1以上の人 |
難病患者 | 特定疾患医療受給者(小児慢性特定疾患医療受給者も含む) |
妊産婦 | 妊娠7ヶ月から産後3ヶ月の人 |
けが人 | けがで車いすなどを使用している人 |
利用証申請と交付 | 利用証は、対象となる人が運転又は同乗されている場合に利用できます。利用証の取得には本人か代理人による申請が必要です。 |
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申請に必要まもの |
【申請に必要なもの】 |
ホームページ | 詳細はこちら |
※利用証は利用を保障するものではありません。台数が限られている場合は駐車できないこともあります。
※利用証は全国で同様の制度を実施している他府県の対象駐車場でも相互利用することができます。
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |