整骨院・接骨院での健康保険証の使用

整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかる場合、健康保険が使える場合と使えない場合があります。健康保険の対象とならない場合は、施術費用が全額自己負担となってしまいます。整骨院・接骨院で施術を受ける際に、健康保険が使える場合と使えない場合をご紹介いたします。

 健康保険が使える場合 × 健康保険が使えない場合
○ 急性の外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼の治療 × 日常生活からくる疲労・肩こり・体調不良など
○ 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の治療 × あん摩・マッサージ代わりの利用
○ 応急手当で行う場合の骨折・脱臼の治療(応急手当後の治療は医師の同意が必要です) × スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
× 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア・脳疾患後遺症など)による、こりや痛み
× 医療機関で同様の治療を受けているとき
× 症状の改善が見られない長期の治療(打撲・捻挫などによる場合)
× 医師の同意のない場合の骨折や脱臼の治療(応急手当の場合を除く)

× 仕事中や通勤途中でのけが
(労災保険からの給付となります)