身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
厚生年金に加入中に初めて診療を受けた病気やケガにより、障害基礎年金に該当する障害(1・2級)の状態になった場合、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級の障害の状態にある場合は、厚生年金独自の給付として支給されます。
次のすべてに該当することが必要です。
①障害の原因となった病気やケガの初診日が、厚生年金保険の被保険者期間中にある人
②障害認定日において、国民年金法に定める障害の程度が1級・2級、または、厚生年金保険法に定める障害の程度が3級であること ⇒障害年金等級表
③障害基礎年金(国民年金)の保険料納付要件を満たしていること
※障害認定時=障害基礎年金と同じ
1級 | (報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕 |
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2級 | (報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕 |
3級 |
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 |
※加算については、条件により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
名称 | 所在地 | TEL |
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小倉北年金事務所 | 小倉北区大手町13-3 | 093-583-8340 |
小倉南年金事務所 | 小倉南区下曽根1-8-6 | 093-471-8873 |
八幡年金事務所 | 八幡西区岸の浦1-5-5 | 093-631-7962 |
開庁時間 |
月曜日~金曜日 8:30~17:15 |
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閉庁時間 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 |
※年金相談に関しては、月曜日は8:30~19:00です。なお、月曜日が休日の場合は、翌開庁日が8:30~19:00となります。