身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
身体障害者・知的障害者の方がタクシーを利用する場合、割引制度を利用できます。
割引の対象 | 種類 | 割引率・利用方法 |
---|---|---|
身体障害者手帳または療育手帳を所持する方が乗車する場合 | タクシー運賃 | メーター表示額から1割引。乗務員に手帳を提示してください。 |
お問合せ先 | 北九州タクシー協会 TEL:093-551-6784 |
---|
市民税非課税世帯で、北九州市内に住所を有し、次の①から③のいずれかに該当する方は、重度障害者タクシー利用券を各区役所からもらうことができます。これは、初乗運賃相当額を助成できる券であり、3ヶ月で12枚(年間48枚)まで利用できます。
対象者 |
①視覚障害、肢体不自由の下肢・体幹・移動機能障害及び内部障害者で身体障害者手帳が1級・2級の方(※但し、複数の障害の合併により、1級・2級となっている方を除く) |
---|---|
助成額 |
タクシー普通車(小型車)初乗運賃相当額。 |
助成回数 | 3ヶ月につき12枚(年間48枚) |
利用方法 | タクシー乗車時に(身体障害者/療育/精神障害者保健福祉)手帳を提示のうえ「重度障害者タクシー利用券」を乗務員に渡してください。 |
利用できるタクシー | ・北九州タクシー協会加入のタクシー会社及び市と契約した会社のタクシー |
※施設に入所、又は措置入院している方は助成の対象から除かれます。
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
---|---|
小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |