身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
対象者 |
在宅の心身障害者(児) |
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内容 | 家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)により、障害者支援施設などにおいて一時的に預かり(宿泊を伴わない)、活動の場を提供します。 |
利用者負担 | 所得に応じて負担上限額が設定されます。 |
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |