65歳以上の人の介護保険料は、所得などに応じて12段階に分かれています。保険料の納め方は、年金から天引き(年6回)もしくは、毎年6月~3月の10回に分けて、納付書や口座振替などで個別に納めていただきます。
自宅での転倒などを防ぎ、自立した生活を送りやすくするため、手すりの取付けや段差の解消、便器の取替えなど、住宅内の小規模な改修を行ったときに、その費用の一部を支給します。
サービスを利用できる人 |
介護保険の認定を受けている在宅の人。 |
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費用(自己負担額) | 利用者負担はそれぞれの改修に応じた費用の1割または2割もしくは3割。改修費用の上限は、同一住宅で20万円(利用者負担は2万円または4万円もしくは6万円) |
利用方法 | 介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談下さい。 |
・廊下や玄関、浴室やトイレの手すり設置
・スロープ設置などの段差の解消
・滑り防止のための床材の変更
・引き戸などへの扉の取替え
・洋式便器などへの便器の取替え など
※北九州市の「すこやか住宅改造助成」と併用することも可能です。⇒ すこやか住宅改造助成
①利用者が費用の全額(10 割)をいったん事業者に支払い、後日、利用者負担額を除く費用の払い戻しを区役所保健福祉課介護保険担当に請求する(償還払い)
②利用者は費用の利用者負担額を事業者に支払い、利用者負担額を除く費用は、事業者が区役所保健福祉課介護保険担当に請求する(受領委任払い)
※受領委任払いによる住宅改修については、市登録事業者の場合に限ります
以上の2通りがあります。