地域相談支援事業

障害のある人が住み慣れた地域を拠点とし、本人の意向に即して充実した生活を送ることができるよう、関係機関が連携し、地域生活への移行(地域移行)や地域生活を継続(地域定着)するための支援を行います。

 

種類 内容
地域移行支援

内容
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談支援を行います。
対象者
①障害者支援施設や療養介護施設に入所している者
②精神科病院に入院している精神障害者
③生活保護法で規定する救護施設・更生施設や刑務所・少年刑務所・拘置所・少年院等に入所している障害者
利用者負担
ありません。

地域定着支援

内容
居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談支援を行います。
対象者
①居宅において単身であるために緊急時の支援が見込めない者
②居宅において家族が同居している障害者であっても当該家族が障害・疾病等のため緊急時の支援が見込めない者 (障害者支援施設や精神科病院等を退所・退院した者など、地域生活が不安定な者を含む)
利用者負担
ありません。

※地域相談支援を利用する際には、指定特定相談支援事業者による「サービス等利用計画」が必要です。各事業所または区役所へご相談ください。

問い合わせ

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800