身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。 (他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 (必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、1~2級は国民年金政令別表、3級、障害手当金は厚生年金政令別表に規定されています。
1級=障害基礎年金、障害厚生年金共通
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。例えば身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動は出来ないもの、 又は行ってはいけないもの、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、 一般的に活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
番号 | 障害の状態 |
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1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級=障害基礎年金、障害厚生年金共通
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活の著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、 一般的に活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
番号 | 障害の状態 |
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1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 1上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 1下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 1下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害厚生年金 3級
傷病が治癒したものは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、 傷病が治癒していないものは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
番号 | 障害の状態 |
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1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
6 | 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
7 | 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8 | 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの |
9 | おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの |
10 | 1下肢をリスフラン関節(足趾の一番付け根、土踏まずの前方)以上で失ったもの |
11 | 両下肢の十趾の用を廃したもの |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14 | 障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生大臣が定めるもの |
障害厚生年金 障害手当金
障害厚生年金では障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として障害手当金が支給されます。傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
番号 | 障害の状態 |
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1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
2 | 1眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの |
6 | 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 1上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13 | 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に著しい転移変形を残すもの |
14 | 1上肢の2指以上を失ったもの |
15 | 1上肢のひとさし指を失ったもの |
16 | 1上肢の3指以上の用を廃したもの |
17 | ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの |
18 | 1上肢のおや指の用を廃したもの |
19 | 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの |
20 | 1下肢の5趾の用を廃したもの |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |