福祉用具の購入

入浴や排せつの時に使う、腰掛便座や入浴補助用具などの福祉用具を購入したときに、その費用の一部を支給します。
福祉用具を購入する場合には、県の指定を受けた事業所から購入する必要があります。

 

サービスを利用できる人

介護保険の認定を受けている在宅の人。
(※施設等に入所(入院)されている人は対象になりません。)

費用(自己負担額) 利用者負担はそれぞれの用具に応じた費用の1割または2割もしくは3割。購入費の上限は、要介護度に係わらず年間10万円(利用者負担は1万円または2万円もしくは3万円)
利用方法 介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談下さい。

対象となる特定福祉用具の種類

【腰掛便座】
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
・便座・バケツ等からなり、移動できるもの (※居室において利用可能であるものに限る。)

【簡易浴槽】
・空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの

【自動排泄処理装置の交換可能部品】
・レシーバー、チューブ、タンク等、尿や便の経路となるもの。ただし、介助者が容易に交換できるものでなくてはなりません。また、専用パッド、洗浄液、専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれます。

【移動用リフトのつり具の部分】
・移動用リフト本体に設置する専用器具

【入浴補助用具】
・入浴用いす
・浴槽用手すり
・浴槽内いす
・入浴台 (※入浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト

【排泄予測支援機器】
・利用する方の膀胱内の尿のたまり具合がわかるようにして、利用する方本人や介護している方に排尿のタイミングを知らせる機能を持った機器

特定福祉用具は、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入してください。指定を受けていない店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができませんのでご注意ください。

支払方法

①利用者が費用の全額(10 割)をいったん事業者に支払い、後日、利用者負担額を除く費用の払い戻しを区役所保健福祉課介護保険担当に請求する(償還払い)

 

②利用者は費用の利用者負担額を事業者に支払い、利用者負担額を除く費用は、事業者が区役所保健福祉課介護保険担当に請求する(受領委任払い)

 

※受領委任払いによる住宅改修については、市登録事業者の場合に限ります

以上の2通りがあります。