所得税・相続税の障害者控除

所得税の控除

名称 対象者 主な障害の内容 控除額
障害者控除 居住者本人

①身体障害者手帳3級~6級の方
②療育手帳「B」の方
③精神障害者保健福祉手帳2級・3級の方

27万円

特別障害者
①身体障害者手帳1級・2級の方
②療育手帳「A」の方
③精神障害者保健福祉手帳1級の方

40万円
扶養親族又は控除対象配偶者

①身体障害者手帳3級~6級の方
②療育手帳「B」の方
③精神障害者保健福祉手帳2級・3級の方

27万円

特別障害者
①身体障害者手帳1級・2級の方
②療育手帳「A」の方
③精神障害者保健福祉手帳1級の方

同居以外:40万円
同居:75万円

相続税の控除

障害者が相続により財産を取得した場合、税額の控除があります。

名称 主な障害の内容 税額控除の内容
一般障害者控除

① 身体障害者手帳3級~6級の方
② 療育手帳「B」の方
③ 精神障害者保健福祉手帳2級・3級の方

85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
特別障害者控除

① 身体障害者手帳1級・2級の方
② 療育手帳「A」の方
③ 精神障害者保健福祉手帳1級の方

85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。

※上記以外にも障害者控除の対象となる場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。

問い合わせ

名称 所在地 電話番号
門司税務署 門司区西海岸1-3-10 093-321-5831
小倉税務署 小倉北区大手町13-17 093-583-1331
若松税務署 若松区本町1-14-12 093-761-2536
八幡税務署 八幡東区平野2-13-1 093-671-6531

開庁時間 月曜日から金曜日までの8:30~17:00
閉庁日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始

現在の相談については、①個別の質問 ②一般的な質問で対応が異なっています。
①の場合は、面接相談は事前の予約をお願いします。
②の場合は、電話相談センターで対応しています。