身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
名称 | 対象者 | 主な障害の内容 | 控除額 |
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障害者控除 | 居住者本人 |
①身体障害者手帳3級~6級の方 |
27万円 |
特別障害者 |
40万円 | ||
扶養親族又は控除対象配偶者 |
①身体障害者手帳3級~6級の方 |
27万円 | |
特別障害者 |
同居以外:40万円 |
障害者が相続により財産を取得した場合、税額の控除があります。
名称 | 主な障害の内容 | 税額控除の内容 |
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一般障害者控除 |
① 身体障害者手帳3級~6級の方 |
85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除します。 |
特別障害者控除 |
① 身体障害者手帳1級・2級の方 |
85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。 |
※上記以外にも障害者控除の対象となる場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
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門司税務署 | 門司区西海岸1-3-10 | 093-321-5831 |
小倉税務署 | 小倉北区大手町13-17 | 093-583-1331 |
若松税務署 | 若松区本町1-14-12 | 093-761-2536 |
八幡税務署 | 八幡東区平野2-13-1 | 093-671-6531 |
開庁時間 月曜日から金曜日までの8:30~17:00
閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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