要介護更新認定の有効期間

初回認定の有効期間

要介護・要支援状態の継続見込み期間と対応し、原則として6ヶ月間です。認定の効力は申請日にさかのぼり、申請日が月途中の場合には、申請月とその後の6ヶ月間が有効期間となります。

更新認定の申請と効力の発生

認定の有効期間をすぎても、要介護・要支援状態にあると見込まれる被保険者は、北九州市に対して要介護・要支援認定の更新を申請できます。
更新認定の手順は初回認定と同様ですが、申請は有効期間満了日の60日前から満了日までの間に行うことができます。(できるだけ有効期間満了日の30日前までに行うこととなっており、被保険者証にもその旨が記載されています。)
更新認定の効力は、要介護度の変更があっても申請日にはさかのぼらず、前回有効期間満了日の翌日からです。

 

有効期間

申請区分等 原則認定有効期間 設定可能な認定有効期間

新規申請

6 ヶ月 3~12 ヶ月

区分変更申請

6 ヶ月 3~12 ヶ月
更新申請 要支援⇒要支援 12ヶ月

3~36 ヶ月
(前回の介護度と同じ介護度の場合のみ3か月~48か月)

要支援⇒要介護 12ヶ月※ 3~36 ヶ月※
要介護⇒要支援 12ヶ月 3~36 ヶ月
要介護⇒要介護 12ヶ月※

3~36 ヶ月※
(前回の介護度と同じ介護度の場合のみ3か月~48か月)

※状態不安定による要介護1の場合は、6ヶ月以下の期間に設定することが適当