身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
標章の交付を受け、標章を車両前面の見やすい箇所に掲げる車両は、道路標識で駐車が禁止されている場所に一時駐車できます。※ただし、歩道、交差点内等、法定の駐車や停車が禁止された場所には駐車できません。
対象者 | 歩行困難な身体・知的・精神障害者など |
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必要書類 |
・申請書(警察署備え) |
有効期限 | 3年 |
窓口 | 申請者の居住地を管轄する警察署交通課 |
※使用する車両が指定されていないので、タクシーや福祉車両等幅広く使用できます。
※車両を保有していない人も交付が受けられます。
※不正使用の場合は、返納となります。
住所地を管轄する警察署・交通課
小倉北区 | 093-583-0110 |
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小倉南区 | 093-923-0110 |
八幡東区 | 093-662-0110 |
八幡西区 | 093-645-0110 |
門司区 | 093-321-0110 |
戸畑区 | 093-861-0110 |
若松区 | 093-771-0110 |
折尾 | 093-691-0110 |