身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
入院先の医療機関にコミュニケーション支援員を派遣することにより障害者が、医療従事者と意思疎通を図り円滑な医療行為を受けることができるように支援します。
北九州市内に居住する障害者(児)で、次の全ての要件に該当する方
①意思疎通を図ることが困難な方
※障害支援区分認定調査項目のうち、「3-3コミュニケーション」の項目について、「日常生活に支障がない」以外に該当していること
②単身の世帯又はこれに準ずる世帯に属する方
③居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は重度障害者等包括支援のサービスを現に利用している方
④入院した医療機関からコミュニケーション支援員の受け入れについて承諾を得た方
所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |