身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証とする手段となり、各種支援策を講じやすくすることにより、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神障害者保健福祉手帳の交付対象者は、精神障害のために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方となっています。
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
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