北九州市民で、要介護認定(要支援以上)を受けている方と一部障害者の方は、居住している住宅を改造する場合、介護保険の住宅改修費(上限20万円)とは別に、さらに上限30万円迄の「すこやか住宅改造助成制度」を利用することができます。これにより、高齢者の方や障害者の方がより安全に生活できる住宅環境を整えることができます。
助成の対象となる人 |
介護保険の要介護認定で、要介護者または要支援者と認められた人のいる世帯のうち、その人の日常動作の状態から改造が必要と認められた世帯 (所得要件があります) ※障害のある人の場合は次のとおりとなります。 ●重度身体障害者(身障手帳 1、2 級)及び下肢・体幹機能障害又は乳幼児以前非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者手帳 3 級の者のいる世帯
●重度知的障害者(療育手帳A)のいる世帯
●重度精神障害者(精神障害者保健福祉手帳 1 級)のいる世帯
●難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある人のいる世帯 |
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助成額 |
・30万円(※助成率は、生計中心者の税額等により異なります。詳しくはお問い合わせください。) |
対象工事 |
・廊下や階段などの手すり設置・段差の解消 |
給付手順 | 工事着工前に訪問診断、助成申請及び決定を行い、工事完了後に検査を行い事業者へ交付します。 |
利用方法 |
各区役所高齢者・障害者相談係にお申込みください。 |
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |