身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
名称 | 対象者 | 主な障害の内容 | 控除等の内容 |
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障害者控除 |
・本人 |
①身体障害者手帳3級~6級の方 |
所得控除 26万円 |
特別障害者控除 |
①身体障害者手帳1・2級の方 |
所得控除 30万円 | |
同居特別障害者がいる場合の加算 | 同居の同一生計配偶者又は扶養親族 | 特別障害者控除額に加えて23万円が所得控除 |
名称 | 対象者 | 主な障害の内容 | 控除等の内容 |
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非課税 | 本人 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている方 | 分離課税とされる退職所得等を除外した前年中の所得が135万円以下の方については市・県民税に係る所得割及び均等割が課されません |
※上記以外の方でも、障害者控除対象者認定書の交付を受けている方など、控除の対象となる場合があります。詳しくは区役所内の市税事務所市民税課又は税務課にお尋ねください。
各区役所市税事務所市民税課又は税務課へ
小倉北区 | 093-582-3311(代表) |
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小倉南区 | 093-951-4111(代表) |
八幡東区 | 093-671-0801(代表) |
八幡西区 | 093-642-1441(代表) |
門司区 | 093-331-1881(代表) |
戸畑区 | 093-871-1501(代表) |
若松区 | 093-761-5321(代表) |