身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
重度の重複障害がある場合や、内臓機能等に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。本人が施設に入所している場合や、3ヶ月以上入院している場合、または、本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。
20歳以上の重度障害者で①~③に該当する方が対象になります。
①重度の障害(おおむね身体障害者手帳1級・2級、知的障害者で知能指数20以下程度又は精神障害者で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
②重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害者で知能指数35以下程度又は精神障害者で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
③①、②に準ずる程度の障害を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする方
※ただし、次の場合は手当が受けられません。
▼ 本人、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合
▼ 施設に入所している場合
▼ 継続して3カ月を超えて入院している場合
月額28,840円(令和4年4月時点)の手当を2月・5月・8月・11月に前月までの3ヶ月分をまとめて支給します。
※手当の認定には、原則、医師の記載した診断書が必要ですが、手帳の等級によっては診断書を省略できる場合がありますので、事前に窓口でご確認ください。
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |