身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
対象者 | 失明又は両眼の視力(矯正視力)が0.06以下の方 |
---|---|
内容 | あんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を個人で営む場合、事業税が非課税になります。 |
対象者 | 4級以上の身体障害者手帳をもっていて、前年の合計所得金額が300万円以下の方 |
---|---|
内容 |
▼減免額 |
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
北九州東県税事務所 | 小倉北区城内7-8 | 093-592-3512(事業税係) |
北九州西県税事務所 | 八幡東区平野2-13-2 | 093-662-9311(事業税係) |
開庁時間 月曜日~金曜日 8:30~17:15
閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始