介護保険のサービスを利用するには、介護や支援が必要かどうかを判定する「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定には、介護度の低い順から、要支援1,2、要介護1,2,3,4,5の7段階で構成されています。
65歳以上の人の介護保険料は、所得などに応じて下記段階に分かれています。保険料の納め方は、年金から天引き(年6回)もしくは、毎年6月~3月の10回に分けて、納付書や口座振替などで個別に納めていただきます。
40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に納めることになっています。国民健康保険に加入している人の保険料は、各市町村ごとの国民健康保険の算定方法によって計算されます。健康保険や共済組合等に加入している人の保険料は、加入している医療保険ごとの算定方法に基づいて、給料に応じて計算されます。詳しくは、加入している医療保険におたずねください。
65歳以上の人(第1号被保険者)
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が、年額18万円(月額15,000円)以上の方 |
左記以外の方 |
---|---|
特別徴収(年金から天引き) |
普通徴収(個別納付) |
40~64歳の人(第2号被保険者)
健康保険・共済保険加入の場合 | 国民健康保険加入の場合 |
---|---|
加入している医療保険により介護保険料の算定方法が異なります。詳しくは、加入している医療保険の窓口にお尋ねください。 | 保険料は所得に応じて異なります。詳しくは、住所地の区役所国保年金課にお尋ねください。 |
各区役所保健福祉課介護保険担当
小倉北区 | 093-582-3433 |
---|---|
小倉南区 | 093-951-4127 |
八幡東区 | 093-671-6885 |
八幡西区 | 093-642-1446 |
門司区 | 093-331-1894 |
戸畑区 | 093-871-4527 |
若松区 | 093-761-4046 |