身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
対象者 | 在宅で生活する障害のある人及び障害のある子ども |
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内容 |
日常の便宜をはかるため、次の用具を給付しています。 |
利用者負担 | 所得に応じて負担上限額が設定されます。ただし、一定所得(市民税所得割額46万円)以上の場合は給付対象外となります。なお、点字図書については、一般図書の購入価格相当額を負担していただきます。 |
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |