身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
外出が困難な在宅重度身体障害者の方に対して、医師等が家庭を訪問し、補装具の支給判定などを行います。
対象者 | 身体的、地理的条件等により、障害福祉センターへの来所相談や身体障害者巡回相談に参加することが困難な肢体不自由の在宅重度身体障害者等 |
---|---|
内容 | 医師等が家庭を訪問し、肢体不自由に係る補装具の支給判定などを行います。 |
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
---|---|
小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |