在宅で介護を受けている寝たきり及び認知症高齢者等に対しおむつ等を給付することにより、介護者の負担を軽減します。また、「おむつ給付サービスを受けている方」 へ家庭ごみ指定袋を無料で配布する制度があります。
重度の介護を要する高齢者を、介護保険サービスを利用せずに介護している家族に対し、年額10万円の慰労金を支給します。
サービスの内容 | 重度の介護を要する高齢者を、介護保険サービスを利用せずに介護している家族への慰労として、年額10万円を支給。 |
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サービスを利用できる人 |
▼次の要件を全て満たす高齢者等を、いま現在在宅で介護している同一世帯の家族(別居でも市内に住民登録があり、かつ市民税非課税世帯に属する配偶者及び3親等内の親族を含む。) (1)市内に住民登録されており、かつ介護保険の要介護認定で「要介護 4」又は「要介護 5」と認定され、それらの状態が1年以上継続している。 (2)(1)の期間中、7 日以内のショートステイの利用を除き、介護保険のサービスを全く利用していない。(ただし、医療機関に90日以上入院していたため介護保険のサービスを利用できなかった期間は、(1)の期間から除く。) (3)(1)の期間中、市民税非課税世帯に属している。 |
利用方法 | 介護を要する高齢者等がお住まいの区の区役所高齢者・障害者相談係にお申し込みください。身体状況や家族の状況などを確認した上で支給の決定を行い、その後、慰労金を支給します。 |
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |