障害者総合支援法の障害福祉サービスとは、障害のある人々が、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、共通の福祉サービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。利用者は、自らが利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者や施設と契約を結んでサービスを受けることができます。
障害福祉サービスには、「介護給付」と「訓練等給付」があり、ここでは「訓練等給付」の説明を行います。
サービスを利用できるのは、身体障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方、精神障害のある方、心身に障害があると判定された障害児で、サービスの必要性があると判断された方です。2013年4月からは、難病の方も対象となります。
種類 | 内容 |
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自立訓練 |
内容 |
就労移行支援 |
内容 |
就労継続支援 |
内容 |
就労定着支援 |
内容 |
自立生活援助 |
内容 |
共同生活援助 |
内容 |
利用申請(各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー)
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心身の状況に関するアセスメント
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指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成
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暫定支給決定
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サービスの利用意向の聴取
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訓練・就労評価項目→個別支援計画
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必要に応じ審査会の意見聴取
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支給決定
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サービス等利用計画の提出
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サービス利用開始
※訓練等給付は障害支援区分の認定は不要です。
各区役所高齢者・障害者相談コーナー
小倉北区 | 093-582-3430 |
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小倉南区 | 093-952-4800 |
八幡東区 | 093-671-4800 |
八幡西区 | 093-645-4800 |
門司区 | 093-321-4800 |
戸畑区 | 093-881-4800 |
若松区 | 093-751-4800 |