障害福祉サービス・訓練等給付

障害者総合支援法の障害福祉サービスとは、障害のある人々が、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず、共通の福祉サービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。利用者は、自らが利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者や施設と契約を結んでサービスを受けることができます。
障害福祉サービスには、「介護給付」と「訓練等給付」があり、ここでは「訓練等給付」の説明を行います。

対象者

サービスを利用できるのは、身体障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方、精神障害のある方、心身に障害があると判定された障害児で、サービスの必要性があると判断された方です。2013年4月からは、難病の方も対象となります。

訓練等給付内容

種類 内容
自立訓練

内容
≪機能訓練・生活訓練≫
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
≪宿泊型自立訓練≫
居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言等を行います。
対象者
障害のある人
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

就労移行支援

内容
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
対象者
障害のある人
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

就労継続支援

内容
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
≪A型(雇用型)≫
通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、雇用契約に基づく就労機会の提供を行います。
≪B型(非雇用型)≫
就労経験のある方等に対し、就労の機会や生産活動等の場の提供を行います。
対象者
障害のある人
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

就労定着支援

内容
一般企業等への就労に向けた支援として、一定期間、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整などを行います。
対象者
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を受けて一般企業等に新たに雇用された障害のある人
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

自立生活援助

内容
施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害のある人が、居宅における自立した日常生活を営む上での各反般の問題につき、一定期間、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害のある人からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他の援助を行います。
対象者
障害のある人
利用者負担
所得に応じて負担上限月額が設定されます。

共同生活援助
(グループホーム)

内容
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。
対象者
障害のある人
利用者負担
①所得に応じて負担上限月額が設定されます。
②家賃、食費、光熱水費等の利用者負担があります。
※ただし、低所得者については、月額1万円を上限として、家賃の助成制度があります。

利用方法

利用申請(各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー)

心身の状況に関するアセスメント

指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成

暫定支給決定

サービスの利用意向の聴取

訓練・就労評価項目→個別支援計画

必要に応じ審査会の意見聴取

支給決定

サービス等利用計画の提出

サービス利用開始

※訓練等給付は障害支援区分の認定は不要です。

問い合わせ

各区役所高齢者・障害者相談コーナー

小倉北区 093-582-3430
小倉南区 093-952-4800
八幡東区 093-671-4800
八幡西区 093-645-4800
門司区 093-321-4800
戸畑区 093-881-4800
若松区 093-751-4800