身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
障害のある人がいる世帯に対して、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とした貸付制度です。
障害のある人がいる世帯(ただし、原則市町村民税が非課税程度の世帯)
名称 | 北九州市社会福祉協議会 生活福祉資金相談コーナー |
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相談受付時間 |
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TEL | 093-882-4405 |