判断能力が不十分な認知症高齢者等の権利や財産を守る「成年後見制度」の利用促進のため、制度の利用に係る相談や啓発を行います。また、身寄りのない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者で判断能力が不十分なため、成年後見制度を利用することが困難な場合に、市長が後見等の開始の申立てを行い、その申立てに係る費用や後見人報酬にかかる費用を助成します。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が十分ではない認知症高齢者・知的障害者・精神障害者を保護するための制度です。成年後見制度には、次のような種類があります。
区分 | 本人の判断能力 | 援助者 | ||
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法定後見 | 後見 | 常に欠けている | 成年後見人 | 監督人を選任することがあります |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | ||
補助 | 不十分 | 補助人 | ||
任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 |
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てが必要です。申立てができる人は、本人や配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。
成年後見制度(法定後見)においては、身寄りのない認知症高齢者など、親族による法定後見制度利用の申立てが期待できない方についての法定後見制度の利用支援を目的として、市長による申立てができることになっています。
・本人が自分の行為について判断できる能力に欠けているため申立てができないこと
・申立てを行える親族がいない又は親族による申立てが期待できないこと
・介護保険サービス等の利用や財産管理等日常生活上の支援が必要と判断できること
市長が申立てを行った場合の手続費用は、本人が負担することになります。ただし、本人が次のいずれかに該当する場合は、手続費用の全額を市が助成します。
①生活保護受給者
②中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付を受けている者
③その他、上記①、②に準ずると特に認められる者(下表参照)
世帯人数 | 収入見込額(年額) | 資産基準(現金、預貯金等) |
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単身世帯 | 150万円以下 | 350万円以下 |
2人世帯 | 200万円以下 | 450万円以下 |
3人世帯 | 200万円に世帯1人につき50万円を加えた額以下 | 450万円に世帯1人につき100万円を加えた額以下 |
市長が申立てを行った後に家庭裁判所から選任された成年後見人等は、報酬として家庭裁判所が認めた額に限って、本人の財産から受け取ることができます。
ただし、本人が前記①~③のいずれかに該当する場合は、原則として、成年後見人等の報酬について、本人が在宅生活者の場合は月額28,000円を、施設生活者の場合は月額18,000円を上限に、家庭裁判所が認めた額に限って市が助成します。
成年後見制度の利用に係る相談
名称 | 北九州成年後見支援センター |
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所在地 | 北九州市戸畑区汐井町1-6(ウェルとばた3階) |
TEL | 093-882-9123 |
料金 | 相談は原則無料です。(※専門相談等は有料となります。) |
成年後見制度の申立て手続きに係る相談
名称 | 福岡家庭裁判所小倉支部家裁受付センター |
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所在地 | 北九州市小倉北区金田1-4-1 |
TEL | 093-561-3431 |
料金 | 相談は無料です。 |