入院時食事代の標準負担額

入院したときの食事代は、医療費とは別に、下記の標準負担額(食事療養標準負担額)を負担します。また、65歳以上で療養病床に入院するときは、食費・居住費(生活療養標準負担額)を負担することになります。

【食事負担額】

70歳未満の方

区分 1食あたり負担額
市民税課税世帯 1食490円
市民税非課税世帯

過去12ヶ月で90日までの入院 ・・・1食230円
過去12ヶ月で90日を超える入院・・・1食180円

70歳以上の方

区分 1食あたり負担額
市民税課税世帯 1食490円

市民税非課税世帯
低所得Ⅱ

過去12ヶ月で90日までの入院 ・・・1食230円
過去12ヶ月で90日を超える入院・・・1食180円

市民税非課税世帯
低所得Ⅰ

1食110円

※低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税世帯の方
※低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税でかつ各種収入から必要経費、控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方。
※過去12か月は、申請日の前日の属する月を含め過去12か月間となります。
※指定難病の患者又は小児慢性特定疾病患者については、1食280円になります。

市民税非課税世帯の人が減額認定を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、住所地の区役所国保年金課に申請してください。認定証は、1月から7月発行分までは、前々年の所得状況、8月から12月発行分までは前年の所得状況により判定します。