身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの認定区分があります。身体障害者手帳を所持することによって、活用できる様々な制度、事業が用意されています。
運賃割引の表中、割引の対象となる障害の区分のことばの意味は次のとおりです。なお、「第一種身体障害者」と「第一種知的障害者」を合わせて「第一種障害者」、「第ニ種身体障害者」と「第ニ種知的障害者」を合わせて「第ニ種障害者」と呼んでいます。
第一種身体障害者 |
・視覚1~3級、4級の1 |
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第二種身体障害者 | ※第一種以外の身体障害者 |
第一種知的障害者 | ※療育手帳「A」 |
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第二種知的障害者 | ※療育手帳「B」 |
※旅客運賃減額欄に「第一種」「第二種」の証明がなされていなければ発売することができません。割引等は各会社で取扱いが定められています。運賃割引の詳細は各社にお尋ねください。