運賃割引

運賃割引の表中、割引の対象となる障害の区分のことばの意味は次のとおりです。なお、「第一種身体障害者」と「第一種知的障害者」を合わせて「第一種障害者」、「第ニ種身体障害者」と「第ニ種知的障害者」を合わせて「第ニ種障害者」と呼んでいます。

第一種身体障害者

・視覚1~3級、4級の1
・聴覚2~3級
・上肢不自由1級、2級の1・2
・下肢不自由1~2級、3級の1
・体幹不自由1~3級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 【上肢機能障害1~2級(1上肢のみは除く)、移動機能障害1~3級(1下肢のみは除く)】
・ぼうこう又は直腸機能障害4級を除く内部障害

第二種身体障害者 ※第一種以外の身体障害者
第一種知的障害者 ※療育手帳「A」
第二種知的障害者 ※療育手帳「B」

※旅客運賃減額欄に「第一種」「第二種」の証明がなされていなければ発売することができません。割引等は各会社で取扱いが定められています。運賃割引の詳細は各社にお尋ねください。